気を付けたい施術所開設日
接骨院を開業する際には、
100%保健所の届け出が必要です。
また、99%(ほぼ100%)の接骨院では、
地方厚生局に届け出をします。
しかし、この届出をする際の注意点がありまして、
せっかく前もって準備していたのに保険請求が出来ない期間が出てしまう
ことにもなり兼ねないので注意が必要です。
開業後に届けないといけない保健所、
届け出をしないと保険請求(受領委任)が出来ない厚生局
接骨院で保険請求をするためには、
保健所への届け出が必要です。
この保健所の届け出のタイミングですが、開設後10日以内となっています。
つまり、開設をしないと届け出が出来なくなっていますので、
開業後に保健所に行く必要があります。
一方、保険請求を窓口1~3割で行う「受領委任払い」は、
地方厚生局に届け出が必要になりますが、保健所からの『施術所開設届』
が必要になってきます。
そして、受領委任契約は契約をしたその日からになります。
例えば4月1日から始めようと思った際には、
事前に保健所開設を済ませておくか、4月1日にどちらの届け出もする必要があります。
気を付けないといけない例1
グループ院等で院長(管理柔道整復師)が変わる場合です。
この場合、院長を変えるタイミングの日にちしなくてはならないので、
例えば4月1日に変えたい場合には保健所も地方厚生局も4月1日に届け出ないといけません。
最近では、届け出の際に本人が来ないといけない、免許証等を持って行かないといけない
等、不正防止の観点から制約を課す役所がありますので、事前に注意が必要になります。
気を付けないといけない例2
一番気を付けないといけないのは『変えたい日が土日祝日』の場合です。
例えば、1月1日等が該当します。
ルール上、
保健所の変更届け出は開設後にしないといけないので、
12月31日に変更届け出が出来ません。
さらに、1月1日は祝日、大体の役所が1月3日まで休みの為、
ルール上保健所への届け出は1月1日にしたくても、
1月4日以降に行わないとなりません。
これが、保健所だけの問題であればいいのですが、
地方厚生局は『開設届』が必要になるため保健所の届け出の後に行かなくてはいけません。
役所によってはこの辺りを考慮してくれるのですが、
(例えば、地方厚生局は先に届けてくれれば保健所開設届は後から郵送でいい等)
『ルール通りなので、融通はきかせられません』
という役所もあることが事実です。
変更したい、届け出をしたい日にちが土日祝日だった場合、
事前にどのようにしたらいいか、保健所と地方厚生局に確認をすることをお勧めします。
まとめ
接骨院の社会的な意味合いは行政的な立場や治療家的な立場の違いがあったとしても、
『患者様の為』であることは間違いないと思います。
しかし、例えば1月1日に動けないほどの怪我をしてしまった場合などに、
施術所開設が出来ていないと、
患者様が10割負担で施術を受けない可能性が出てしまいます。
社会の多様化に伴い、休日に開業している接骨院も増えてきています。
ほとんどの役所ではこの辺りの融通を利かせてくれるのですが、一部利かない役所があるのが事実です。
地方厚生局の届け出に関しては、事前にきちんと話をしないと基本的にはさかのぼることは不可能ですので、
気を付ける必要があります。
事前の確認で大体は回避出来るので、予め確認をして、患者様が不利益を被らないようにしましょう。
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