柔道整復師とは
柔道整復師とは何かという定義の記載をさせて頂きます。
ここで話す内容は、
「柔道整復師とはどうあるべきか」等の理想の話ではなく(理想は大事ですが、)
法令上どのように記載されているかの話になります。
柔道整復師法(昭和四十五年四月十四日法律第十九号)にはまず、
(目的)
第一条 この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
と記載されています。
業務を知るためには柔道整復の『業』が何かを知る必要があるようです。
柔道整復師法 第4章 業務
『第4章 業務』と記載されている部分があります。
この中に記載されている内容は、
1. 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
2. 外科手術、薬品投与等の禁止
第十六条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
3. 施術の制限
第十七条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
と記載されています。
原則禁止されている項目が記載されております。
逆に『これが業務だ』
という記載は法律上ありません。
勿論、その他の民法等の法律で禁止されていることは出来ませんが、
例えば、いわゆる現状の日本の法律で禁止されていない、
「リラクゼーション」や「整体」等を禁止されているような文章はどこにも見当たりません。
柔道整復師の資格を取得している場合は、
『外科手術、薬品投与などの禁止』
『施術の制限』
は気を付けて、業務を行う必要があるようです。
法律ではない教科書的な柔道整復師の業務
柔道整復師の業務とは教科書では、
『骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術』
とされています。
また、これらの内容が原則として『保険の対象』となるので、
法律上の柔道整復師の業務と、健康保険上の柔道整復師が保険請求出来る範囲が混ざってしまうことがありますが、
この辺りをきちんと整理して覚えましょう。
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