この記事では
・労災の患者様が来た時の対応
・通常の労災の種類
についてお伝えいたします。
柔道整復師は保健所に開設届を提出することで、労災保険で外傷の治療が出来ます。
また、管理柔道整復師が労働局に届け出をすることによって、
患者窓口負担0円で治療を行うことができます。
ただ、通常の業務で労災の患者様がいらっしゃることが少ないので、
久しぶりですと書類の整理に手間取ってしまうかもしれません。
こちらの記事では久しぶりの労災の取り扱いでも記載する用紙を間違えないように記載していきたいと思います。
※公務員労災や一人親方の場合は別様式になりますので、別で解説させて頂きます。
【通常の労災で請求できる用紙は2種類だけ】
一般的な労災の場合は、
下記に記載のある様式からダウンロードが出来ます。
労災の場合で用紙を用意する方法としていくつかあります。
・患者様の会社が会社印を押して持ってくる
・労災保険給付関係請求書等ダウンロードサイトから柔道整復師印刷して渡す
・患者様が自分で用意する
ここでたまに手間取ってしまうのが
『柔道整復師用以外の用紙を患者様が持ってくる場合』
『患者様が自分で用意する』
です。
柔道整復師が労災を行う際は、
「通勤中の負傷」か「通勤以外の負傷」かです。
どちらかで書類が決まり、
通勤災害は「様式第16号の5 (3)」
業務災害は「様式第7号の(3)」
というのを使用します。
(OCR様式)療養給付たる療養の費用請求書(柔整)通勤災害用(様式第16号の5(3)) [778KB]
(OCR様式)療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(柔整)業務災害用・複数業務要因災害用(様式第7号(3)) [206KB]
他の様式であると、医科用であったり、接骨院では治療できない内容の物であったりするので、
患者様が用紙を持って来たときは必ず様式を確認してください。
私がよく相談を受ける内容として、
・患者様の総務がこれでいいと言ったのでダメですか
・違う様式にすると、患者様に手間がかかってしまう
・もうすでに来院されていない方で用紙が違うんだけどどうしたらいいですか
というような相談を頂きます。
来院したときにこの知識を持って頂ければ、
来院時に合っているかどうかの判断が出来るので、予め知っておくと便利です。
接骨院側でも症例数が少ないものですが、
そもそも患者様も一生に1度あるかないかの方がほとんどで、
さらにケガで若干動転されている方もいらっしゃるので、
先生が冷静に対応してあげることが一番患者様の手間暇が少なくなると思います。
用紙の例外
労災の請求をする際に、患者様に休業証明書などの記載を求められることがあります。
これらの用紙の判断は、請求先の労働基準監督署の判断、担当者で変わることがあります。
(東京労働局に問合せをしました)
ですので、上記2枚種類以外の用紙を持ってこられた場合は、
一度、請求先の労働基準監督署に問合せすることをお勧めします。
【請求先の労働基準監督署の判断方法はこちら】
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