療養費支給申請書を現金にするには
普段、接骨師会等に請求されている方は、
療養費支給申請書(いわゆるレセプト)を会に送ることで入金迄されていたと思いますが、
実際はそのレセプトに既定の請求書を添付して保険者に送ります。
接骨師会から送るときもこれらは添付されているのですが、
今回、『閉院後会を通して請求出来ない』、『会に所属していると会費が取られてしまう』
などの話がありましたので、自力で請求する方法をご紹介します。
国民健康保険、後期高齢者
国民健康保険、後期高齢医療保険の場合の請求先は
各都道府県の『国民健康保険団体連合会』に提出の上、
そこから各市区町村に送られる流れです。
直接市区町村などの保険者に送ってしまった場合、
返戻されますのでお間違いないように送ってください。
国民健康保険の請求の場合、
『市区町村全体の総括票 (Ⅰ) 』+『各市区町村の総括票 (Ⅰ) 』+ 『各市区町村の総括票 (Ⅱ) 』
が必要になります。
また、後期高齢者医療保険も同様で、
『市区町村全体の総括票 (Ⅰ) 』+『各市区町村の総括票 (Ⅰ) 』+ 『各市区町村の総括票 (Ⅱ) 』
の総括票が必要になります。
厚生労働省に記載のある用紙を添付しておりますが、
一部保険者によって用紙が若干異なっている可能性があります。
事前に、送付先の国民健康保険連合会のホームページで確認をすることをお勧めします。
全国健康保険協会(協会けんぽ)
協会けんぽについては各都道府県枚に2枚づつ総括票が必要になります。
下記、(Ⅰ)(Ⅱ)それぞれに必要事項を記載の上、各協会けんぽあてに送付をすれば大丈夫です。
保険組合、共済組合、防衛省
これらの保険は、請求書を1枚つけるだけで大丈夫です。
参考例を一つ載せておきます。
医療助成
医療助成については、各市区町村によって扱いが変わります。
市区町村によっては、窓口負担は0円のところと1回200円などかかるところ、
レセプトも様式が様々であるので、初めてでわからない場合は必ず開設地の市区町村にお問い合わせください。
ここでは、東京都23区で必要な届け出について説明します。
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