診断名と算定部位の違い

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柔道整復師にはどのようなケガか判断しないといけない

柔道整復師が怪我を見るときに、検査を行い、負傷箇所を特定します。
臨床的にはとても大切なことで、当たり前ですが検査の精度が悪いと見落とすことがあって、
例えば、一般的に膝関節捻挫と言われているものだったとしても、

・ACL(前十字靭帯)損傷
・MCL(内側側副靭帯)損傷
・MM (内側半月) 損傷

など、どの靭帯、軟部組織が損傷しているか、検査します。

当然、これらの負傷はそれぞれで固定が違いますので、
臨床的な判断力が必要になってきます。

保険請求上でのルール

さて、これらの

・ACL(前十字靭帯)損傷
・MCL(内側側副靭帯)損傷
・MM (内側半月) 損傷

は保険請求上はどのように請求するでしょうか。

ここで、「療養費の支給基準」上でどのような算定になるかの捻挫の部分をを記載すると、

『頸部、肩関節、肘関節、手関節、中手指・指関節、腰部、股関節、膝関節、足関節、中足趾・趾関節』

と記載されています。
つまり、どんなに軽度であったとしても、逆にどんなに重度であったとしても、
膝の負傷をした場合は

『膝関節捻挫』

としての請求になります。

臨床的には、
『ACL断裂してしまったもの』と『軽微な炎症のもの』
については、熟練度や検査力が関わってきますし、
固定や治療も変わってきますが、
請求に関してはどちらも『膝関節捻挫』

です。

あくまで、健康保険上請求できる際のルールですので、
検査はしっかりして頂いてルール上の請求をしてくださいませ。

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