明らかに外傷ではないときに請求する初検料の請求

接骨院に来院される患者様は基本的に素人です。
痛みや不調があるから来院されたけど、
実は接骨院の保険請求外だったなんてことはあります。

そういった場合でも、保険の請求は出来ますので、
その内容と手順について説明します。

目次

初検料は外傷であろうとなかろうと算定できる

療養費の支給基準上、
『患者が異和を訴え施術を求めた場合で、初検の結果何ら負傷と認むべきべき兆候のない場合は、初検料のみ算定できること。

と記載されております。
初検料はあくまで、検査に対する対価になります。

令和3年6月現在、初検料は1520円ですので、

1割保険窓口負担:150円
2割保険窓口負担:300円
3割保険窓口負担:460円

になります。
こちらの金額を徴収し、
保険証を頂き、ご署名を頂くようにお願いいたします。

参考資料
〇柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準上の留意事項等について

よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次
閉じる